開業初年度に高額特定資産を購入した場合の消費税額の計算について

みなさま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は、開業初年度に高額特定資産を購入した場合の消費税額の計算についてお話をしたいと思います。

開業初年度の事業年度は、色々な理由からぴったりと1年間365日になっていないケースが多いです。

例えば令和5年1月13日に開業して12月31日が事業年度終了日の場合とかです。この期間に例えば、飲食店を開業するために3000万円の機械設備を購入したとしますと、初年度は売上が少ないために消費税の課税事業者選択届出書を提出して消費税の還付を受けることがあります。

そうしますと1000万円を超える固定資産を購入したということで、今後、数年間は消費税の課税事業者となってしまい、たとえ2年前の売上高が1000万円以下であったとしても消費税をおさめなければなりません。

では、何年間、消費税を納めなければならないのでしょうか?

消費税法に下記の規定があります。

当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。

仕入れ等の日の属する課税期間の初日(令和5年1月13日)から3年を経過する日(令和8年1月12日)の属する課税期間の初日(令和8年1月1日)以後でなければ課税事業者をやめる届出が提出できない、つまり4年間は消費税の納税義務者になってしまいます。

3年縛りとよく言われますが、開業初年度で事業年度が12カ月365日に満たない場合には、注意が必要になります。

免税事業者がインボイスの申請書を提出した場合の消費税額の計算について

みなさま、おはようございます。税理士の鈴木です。

今回は、免税事業者であった者がインボイスの登録申請書を提出した場合の消費税額の計算についてお話したいと思います。※個人事業主を前提にしています。

私のお客さまにも、消費税は免税であるが、インボイスの申請書を提出して本年10月1日から課税事業者になった方がいらっしゃいます。理由は様々ですが。

この場合に本年の消費税は、どのように計算したらよいのか?

単純に売上金額(住宅の貸付などの非課税売上等を除きます)の2%と考えて頂ければ結構です。

本年10月1日から12月31日までの売上が200万円とすると4万円を来年度の3月31日までに銀行等に納付することになります。

本年は、3ヶ月だけだからよいのですが、来年度は、1年分の売上が対象になってきますので、年間売上が800万円とすると16万円となり、結構な負担となります。

毎月、納税資金を貯金(上記の場合には月14,000円)していき、3月の納税の際にあわてることのないようにしたいものです。

1,000万円以上の建物、機械設備等を購入した場合の消費税の取り扱いについて

みなさま、おはようございます、税理士の鈴木です。

今回は、1,000万円以上の高額な建物、機械設備等を購入した場合の消費税の取り扱いについてお話させて頂きます。

会社様が今まで倉庫を賃貸で借りていたが、老朽化してきたために新しく自社で倉庫を新築する場合や太陽光売電事業を始める為に太陽光設備を購入する場合、店舗ビル、オフィスビルを新築・購入したりする場合が対象になります。

なお、居住用のマンションは、最近の改正で一定の場合を除いて消費税の還付ができなくなりましたのでここでは省きます。

倉庫を税抜1億円で新築したとしますと消費税は、1億円の10%で1,000万円となります。初年度の売上が、税抜5,000万円とすると消費税は、500万円です。

売上にかかる消費税500万円から仕入にかかる消費税1,000万円を引いて▲500万円となります。

この消費税500万円が、税務署から戻ってくることとなります。

注意すべき点は、新築した倉庫が1,000万円以上となりますので、3年間は、原則的な消費税の計算(売上に係る消費税から仕入れにかかる消費税を控除して計算)が強制されることです。

途中で簡易課税(簡便的な計算方法)を適用したり、基準期間における課税売上高(2年前の売上)が1,000万円以下の場合に免税となる取り扱いができなくなりますのでご注意ください。

特に開業初年度や大きな設備投資をする場合には、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

消費税額の計算方法について

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は消費税の計算方法について書いてみたいと思います。

消費税の計算方法には、原則的な方法と簡便的な方法があります。

①原則的な計算方法

1事業年度における課税売上高(消費税抜きの売上高)×7.8%ー課税仕入れ高(消費税抜きの仕入、外注費、経費等)×7.8%

にて計算をします。ようするに売り上げに係る消費税から原価・経費に係る消費税を差し引いた金額です。

※なお、軽減税率の適用を受ける場合(飲食料品など)には、7.8%が6.24%になります。

さらに算定した消費税額の78分の22をした地方消費税額を合算した金額が納めるべき消費税額になります。

②簡便的な計算方法

2年前の課税売上高が5,000万円以下である場合には、届出書を提出していることを前提に簡便的な計算方法が可能です。

1事業年度における課税売上高×7.8%ー課税売上高×みなし仕入れ率

にて計算をします。

みなし仕入れ率については、飲食店業60%、サービス業50%といったように業種によって決まっています。

①、②どちらが有利になるのか?事業年度が始まる前までにシュミレーションをして決めなければいけません。大規模な設備投資をする場合には、一般的には原則的な方法が有利になりますので設備投資をする場合には、注意が必要です。

また、簡易課税を適用した場合には2年間は強制適用になりますので、選択には慎重な検討が必要になります。

生前贈与について(本年度の贈与)

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は、生前贈与についてお話させて頂けたらと思います。

生前贈与につきましては、暦年贈与と精算課税贈与があります。

暦年贈与につきましては、その年1月1日から12月31日までにもらった財産の価格の合計額が基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税を支払わなければりません。

また、亡くなられる前3年以内に贈与をした財産につきましては、相続財産に加算されます。

精算課税贈与につきましては、特別控除額2500万円を超える財産をもらった場合には、超える金額の20%の贈与税を支払う必要があります。また、相続があった際には、相続財産に加えられ税金が精算されます。

適用をうけるには、財産をもらった年にかかる申告期限内(翌年2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告書に加えて以下の書類を添えて税務署長に提出する必要があります。

・相続時精算課税選択届出書

・受贈者(もらった人)の戸籍謄本または抄本及び戸籍の附表の写しその他の書類で次の内容を証する書類。

①受贈者の氏名・生年月日

②受贈者が贈与者(あげた人)の推定相続人である子または孫であること

相続時精算課税につきましては、もらった時の金額で相続税の計算もされるので今後、値上がりしていくような不動産・株式を贈与する場合には有効な手段となります。

なお、令和6年1月1日以後の贈与につきましては、法律の改正がありましたので、次回、ご説明したいと思います。

節税対策について②

皆さま、おはようございます、税理士の鈴木です。

今回は節税対策の2回目、お金を支払って節税をするというものを見ていきたいと思います。

具体的には下記の対策となります。

①倒産防止共済・小規模企業共済への加入

②生命保険への加入

③決算日までに家賃・保険料等を1年分前払い

④30万円未満の消耗品の購入(合計で年間300万円未満)

⑤中古自動車の購入

⑥従業員へ決算賞与の支給

⑦一定の要件をみたす社員旅行の実施

⑧一定の金額までの寄付

⑨HP製作や広告宣伝費を使う(毎年の減価償却となる場合もあります)

⑩修繕費となる修繕の実施

⑪スポーツクラブ、レジャー倶楽部、スポーツの年間シート席など

いかがでしたでしょうか?この他にもお客さまのお話をお聞きさせて頂くことにより節税できる事項があるかもしれませんので、お気軽にお声がけください。

節税対策について

皆さま、おはようございます。税理士の鈴木です。

今回は、節税対策についてお話したいと思います。

節税対策には、お金を払わずにできるものとできないものがあります。

今回は、お金を払わずに節税できてしまう対策を挙げると次のものになります。

①貸倒引当金の設定

②長期未回収の貸付金や売掛金の貸倒

③過大に計上された棚卸資産の評価替え

④給与の未払い計上(20日締めとかのケース)、その他、経費の未払計上

⑤稼働していないもしくはすでに存在しない固定資産の除却損計上

⑥価値が下がっている固定資産や株の売却

皆さまの会社や事業主様、該当するものがないか?一度、検討されてはいかがでしょうか?

詳しいお話をご要望のお客さまはお問い合わせシートからお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

⑥青色事業専従者給与の必要経費算入

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

確定申告時期には、国税局の電話相談を週4実施していた為にブログの更新が停滞してしまいました。

今年の確定申告では、サラリーマンの方が不動産を取得して居住用の賃貸アパート業を開始される方が多くいらっしゃいました。青色の届出を出していないが為に赤字を次年度に繰り越しできないというケースも多々見受けられましたので、事業を開始された場合には、開業届と同時に青色申告承認申請も提出することをお勧めします。

さて今回は、ご自宅に一緒に住んでいる奥様に給与を支給する場合の経費の取り扱いをご説明いたします。

原則的には、奥様にお金を動かしただけでは家族間では同じ財布なので経費にならないという考え方ですが、例外的に青色申告者の奥様その他の生計を一にするご家族に給与を払った場合には経費にできるという特例があります。

特例を受けるためにはその年の3月15日(その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合にはその事業を開始した日から2月以内)までに一定の事項(給与の金額等)を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、その営む事業にその年を通じて6か月を超える期間、専ら従事している必要があります。他の職業と兼務をしているのは認められませんので注意が必要です。

また、この適用を受ける場合には、配偶者控除(38万円)・配偶者特別控除を受けられなくなりますので100万円を給与として支払うのであれば一般的に青色専従者給与を選択した方が有利となります。

⑤一括貸倒引当金の必要経費算入

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

本日は、青色申告の承認を受けている事業所得者が対象となる一括貸倒引当金の必要経費算入につきましてお話させて頂きたいと思います。

一括貸倒引当金の必要経費算入とは、売上金を掛けで販売した場合とか売上金を手形でもらった場合とかに期末に残っている掛けの代金やまだ換金されていない手形の金額に一定の率を掛けて計算した金額を経費として認めるというものです。

お金の支払を伴わない節税としてよく使われるものです。

対象となる債権は、売掛金・受取手形・貸付金といった事業の遂行上生じた債権で敷金等は対象になっていません。

計上できる金額は、

(期末債権金額ー実質的に債権と認められない金額)×55/1,000

となります。

実質的に債権と認められない金額の計算はちょっと複雑なので、詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせください。

よろしくお願いします。