インボイス登録後の消費税納税について

皆さまこんにちは、税理士の鈴木です。

今回の税制改正大綱におきまして、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする簡便措置がとれることとなりました。

売上金額が仮に800万円とすると消費税額が80万となりますので、80万円×20%=16万円を納めれば良いこととなります。

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間が対象になっておりますので、原則課税・簡易課税制度を適用した税額と比較検討して採用することをお勧めします。

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