②事業上の債権(売掛金・貸付金・前渡金等)に係る貸倒損失の必要経費算入(所得金額を超えて算入可能)

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は、事業上の債権が貸し倒れになってしまった際の処理について検討したいと思います。

まず、事業上の債権とは、

売掛金・受取手形・貸付金・貸付金の未収利子・保証金・敷金・預け金・手付金・前渡金・前払給与・概算払旅費・などを言います。

回収できなくなってしまった場合に、貸し倒れとして経費におとせる訳です。

では、回収できなくなってしまった場合とは、下記の事由に該当する場合です。

①法律上の貸倒れ

・更生計画認可の決定

・特別清算に係る協定の認可の決定

・債務超過の状態における債務免除の通知 など

②事実上の貸倒れ

・債務者の資産状況、支払能力等からみて貸金等の全額が回収できないことが明らかである場合(担保がある場合には、担保を処分しないと不可)

③形式上の貸倒れ(売上債権に限る

・債務者との取引停止時から1年以上経過

・同一地域内の売掛債権の総額<取立て費用、かつ、支払を督促しても弁済がない

※1円の備忘価格を残して経費計上

貸倒損失は、お金の支払を伴わずに経費にできるので、節税手段の一つとしてご検討いただけたらと思います。

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