1,000万円以上の建物、機械設備等を購入した場合の消費税の取り扱いについて

みなさま、おはようございます、税理士の鈴木です。

今回は、1,000万円以上の高額な建物、機械設備等を購入した場合の消費税の取り扱いについてお話させて頂きます。

会社様が今まで倉庫を賃貸で借りていたが、老朽化してきたために新しく自社で倉庫を新築する場合や太陽光売電事業を始める為に太陽光設備を購入する場合、店舗ビル、オフィスビルを新築・購入したりする場合が対象になります。

なお、居住用のマンションは、最近の改正で一定の場合を除いて消費税の還付ができなくなりましたのでここでは省きます。

倉庫を税抜1億円で新築したとしますと消費税は、1億円の10%で1,000万円となります。初年度の売上が、税抜5,000万円とすると消費税は、500万円です。

売上にかかる消費税500万円から仕入にかかる消費税1,000万円を引いて▲500万円となります。

この消費税500万円が、税務署から戻ってくることとなります。

注意すべき点は、新築した倉庫が1,000万円以上となりますので、3年間は、原則的な消費税の計算(売上に係る消費税から仕入れにかかる消費税を控除して計算)が強制されることです。

途中で簡易課税(簡便的な計算方法)を適用したり、基準期間における課税売上高(2年前の売上)が1,000万円以下の場合に免税となる取り扱いができなくなりますのでご注意ください。

特に開業初年度や大きな設備投資をする場合には、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

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