みなさま、こんにちは、税理士の鈴木です。
今回は、開業初年度に高額特定資産を購入した場合の消費税額の計算についてお話をしたいと思います。
開業初年度の事業年度は、色々な理由からぴったりと1年間365日になっていないケースが多いです。
例えば令和5年1月13日に開業して12月31日が事業年度終了日の場合とかです。この期間に例えば、飲食店を開業するために3000万円の機械設備を購入したとしますと、初年度は売上が少ないために消費税の課税事業者選択届出書を提出して消費税の還付を受けることがあります。
そうしますと1000万円を超える固定資産を購入したということで、今後、数年間は消費税の課税事業者となってしまい、たとえ2年前の売上高が1000万円以下であったとしても消費税をおさめなければなりません。
では、何年間、消費税を納めなければならないのでしょうか?
消費税法に下記の規定があります。
当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
仕入れ等の日の属する課税期間の初日(令和5年1月13日)から3年を経過する日(令和8年1月12日)の属する課税期間の初日(令和8年1月1日)以後でなければ課税事業者をやめる届出が提出できない、つまり4年間は消費税の納税義務者になってしまいます。
3年縛りとよく言われますが、開業初年度で事業年度が12カ月365日に満たない場合には、注意が必要になります。