皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。
事業所得の特典は、下記のものになります。
①事業用の固定資産、繰延資産にかかる資産損失の必要経費算入(所得金額を超えて算入可能)
②事業上の債権(売掛金・貸付金・前渡金等)に係る貸倒損失の必要経費算入(所得金額を超えて算入可能)
③事業専従者控除額の必要経費算入
④損益通算
また、青色申告の届出・承認を受けた場合には、下記の特典もうけられます。
①一括貸倒引当金の必要経費算入
②青色事業専従者給与の必要経費算入
③純損失の繰越控除
④30万円未満少額資産の必要経費算入
⑤特別償却or特別税額控除
雑所得に比較しますと様々な特典が受けられるので、雑所得と事業所得の所得区分の判断は慎重に進める必要があるかと思います。
各々の説明は、次回以降、実施したいと思います。