事業用固定資産・繰延資産について生じた損失の取り扱い

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は、事業所得を生ずべき事業の用に供されている固定資産、繰延資産について損失が生じた場合の取り扱いについてお話させて頂きます。

まずは、対象となる資産ですが、事業所得を生ずべき固定資産・繰延資産とあるので雑所得の業務用に使用している固定資産・繰延資産は除いています。

例えば、お店が、火事によって燃えてしまい、無くなってしまったといったことが想定されます。

この場合に、経費として認められる金額は、

直前簿価(※)ー事後時価ー廃材価格ー保険金等

の算式で計算されます。

(※)年初未償却残額ー損失日までの償却費

経費にできる費用からは、残った廃材が売却できる場合には、その金額を、火災保険金が下りた場合には、その金額を引いた金額となります。

実務ではあまりみかけませんが、災害があってお店のものが壊れてしまったといったことがありましたら、こちらの規定の事を頭の片隅にいれておいて頂けたらと思います。

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