皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。
本日は、事業専従者控除についてお話をしたいと思います。
事業を営む居住者(青色申告者に限る)が、生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む事業に従事する者に次の要件を満たす給与を支払う場合には、その金額を必要経費に算入できます。
①届出書に記載されている方法に従い記載されている金額の範囲内であること
②労務に従事した期間、労務の性質等に照らし、記載されている金額の範囲内であること
※この規定の適用を受けるためには、その年3月15日(その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)までに届出書を税務署に提出する必要があります。また、専ら従事とありますので、ほかの仕事を掛け持ちしている場合には、適用ができないと考えられます。
多くの事業所得者は、青色申告を実施しているケースが多いと思いますが、青色申告者でない場合でも一定の金額を経費とみなせる規定もあります。
なお、専従者となる場合には、配偶者控除・扶養控除が受けられなくなりますのでご注意ください。