⑥青色事業専従者給与の必要経費算入

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

確定申告時期には、国税局の電話相談を週4実施していた為にブログの更新が停滞してしまいました。

今年の確定申告では、サラリーマンの方が不動産を取得して居住用の賃貸アパート業を開始される方が多くいらっしゃいました。青色の届出を出していないが為に赤字を次年度に繰り越しできないというケースも多々見受けられましたので、事業を開始された場合には、開業届と同時に青色申告承認申請も提出することをお勧めします。

さて今回は、ご自宅に一緒に住んでいる奥様に給与を支給する場合の経費の取り扱いをご説明いたします。

原則的には、奥様にお金を動かしただけでは家族間では同じ財布なので経費にならないという考え方ですが、例外的に青色申告者の奥様その他の生計を一にするご家族に給与を払った場合には経費にできるという特例があります。

特例を受けるためにはその年の3月15日(その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合にはその事業を開始した日から2月以内)までに一定の事項(給与の金額等)を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、その営む事業にその年を通じて6か月を超える期間、専ら従事している必要があります。他の職業と兼務をしているのは認められませんので注意が必要です。

また、この適用を受ける場合には、配偶者控除(38万円)・配偶者特別控除を受けられなくなりますので100万円を給与として支払うのであれば一般的に青色専従者給与を選択した方が有利となります。

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