皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。
今回は消費税の計算方法について書いてみたいと思います。
消費税の計算方法には、原則的な方法と簡便的な方法があります。
①原則的な計算方法
1事業年度における課税売上高(消費税抜きの売上高)×7.8%ー課税仕入れ高(消費税抜きの仕入、外注費、経費等)×7.8%
にて計算をします。ようするに売り上げに係る消費税から原価・経費に係る消費税を差し引いた金額です。
※なお、軽減税率の適用を受ける場合(飲食料品など)には、7.8%が6.24%になります。
さらに算定した消費税額の78分の22をした地方消費税額を合算した金額が納めるべき消費税額になります。
②簡便的な計算方法
2年前の課税売上高が5,000万円以下である場合には、届出書を提出していることを前提に簡便的な計算方法が可能です。
1事業年度における課税売上高×7.8%ー課税売上高×みなし仕入れ率
にて計算をします。
みなし仕入れ率については、飲食店業60%、サービス業50%といったように業種によって決まっています。
①、②どちらが有利になるのか?事業年度が始まる前までにシュミレーションをして決めなければいけません。大規模な設備投資をする場合には、一般的には原則的な方法が有利になりますので設備投資をする場合には、注意が必要です。
また、簡易課税を適用した場合には2年間は強制適用になりますので、選択には慎重な検討が必要になります。