④損益通算

皆さま、こんにちは、鈴木政則です。

本日は、損益通算についてお話したいと思います。

損益通算とは、例えば、マンションの賃貸をしていて多額の修繕費がかかってしまい赤字になってしまった際に本業のお店の黒字から差し引ける制度です。

差し引きした結果、黒字の金額が減り、税金を安くできます。

損益通算できる所得の種類は限られていて、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合に限る)の間でしか通算はできません。

雑所得の金額は対象になっていないのです。

また、株式を売った際の赤字金額と本業の事業所得との間では、差し引きできないこととなっています。

さらに不動産所得の赤字でも土地の取得に要した借入金利息については、対象になってきません。

上場株式を売却した際の赤字と上場株式に係る配当の金額は、分離課税を選択した際には、損益通算することが可能です。

損益通算は、上記ケース以外にも様々なケースが考えられますので、気になるようなことがございましたらぜひともお問い合わせください。

③事業専従者控除額の必要経費算入

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

本日は、事業専従者控除についてお話をしたいと思います。

事業を営む居住者(青色申告者に限る)が、生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む事業に従事する者に次の要件を満たす給与を支払う場合には、その金額を必要経費に算入できます。

①届出書に記載されている方法に従い記載されている金額の範囲内であること

②労務に従事した期間、労務の性質等に照らし、記載されている金額の範囲内であること

※この規定の適用を受けるためには、その年3月15日(その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)までに届出書を税務署に提出する必要があります。また、専ら従事とありますので、ほかの仕事を掛け持ちしている場合には、適用ができないと考えられます。

多くの事業所得者は、青色申告を実施しているケースが多いと思いますが、青色申告者でない場合でも一定の金額を経費とみなせる規定もあります。

なお、専従者となる場合には、配偶者控除・扶養控除が受けられなくなりますのでご注意ください。

②事業上の債権(売掛金・貸付金・前渡金等)に係る貸倒損失の必要経費算入(所得金額を超えて算入可能)

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は、事業上の債権が貸し倒れになってしまった際の処理について検討したいと思います。

まず、事業上の債権とは、

売掛金・受取手形・貸付金・貸付金の未収利子・保証金・敷金・預け金・手付金・前渡金・前払給与・概算払旅費・などを言います。

回収できなくなってしまった場合に、貸し倒れとして経費におとせる訳です。

では、回収できなくなってしまった場合とは、下記の事由に該当する場合です。

①法律上の貸倒れ

・更生計画認可の決定

・特別清算に係る協定の認可の決定

・債務超過の状態における債務免除の通知 など

②事実上の貸倒れ

・債務者の資産状況、支払能力等からみて貸金等の全額が回収できないことが明らかである場合(担保がある場合には、担保を処分しないと不可)

③形式上の貸倒れ(売上債権に限る

・債務者との取引停止時から1年以上経過

・同一地域内の売掛債権の総額<取立て費用、かつ、支払を督促しても弁済がない

※1円の備忘価格を残して経費計上

貸倒損失は、お金の支払を伴わずに経費にできるので、節税手段の一つとしてご検討いただけたらと思います。

事業用固定資産・繰延資産について生じた損失の取り扱い

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

今回は、事業所得を生ずべき事業の用に供されている固定資産、繰延資産について損失が生じた場合の取り扱いについてお話させて頂きます。

まずは、対象となる資産ですが、事業所得を生ずべき固定資産・繰延資産とあるので雑所得の業務用に使用している固定資産・繰延資産は除いています。

例えば、お店が、火事によって燃えてしまい、無くなってしまったといったことが想定されます。

この場合に、経費として認められる金額は、

直前簿価(※)ー事後時価ー廃材価格ー保険金等

の算式で計算されます。

(※)年初未償却残額ー損失日までの償却費

経費にできる費用からは、残った廃材が売却できる場合には、その金額を、火災保険金が下りた場合には、その金額を引いた金額となります。

実務ではあまりみかけませんが、災害があってお店のものが壊れてしまったといったことがありましたら、こちらの規定の事を頭の片隅にいれておいて頂けたらと思います。

事業所得の特典

皆さま、こんにちは、税理士の鈴木です。

事業所得の特典は、下記のものになります。

①事業用の固定資産、繰延資産にかかる資産損失の必要経費算入(所得金額を超えて算入可能)

②事業上の債権(売掛金・貸付金・前渡金等)に係る貸倒損失の必要経費算入(所得金額を超えて算入可能)

③事業専従者控除額の必要経費算入

④損益通算

また、青色申告の届出・承認を受けた場合には、下記の特典もうけられます。

①一括貸倒引当金の必要経費算入

②青色事業専従者給与の必要経費算入

③純損失の繰越控除

④30万円未満少額資産の必要経費算入

⑤特別償却or特別税額控除

雑所得に比較しますと様々な特典が受けられるので、雑所得と事業所得の所得区分の判断は慎重に進める必要があるかと思います。

各々の説明は、次回以降、実施したいと思います。

事業所得と雑所得の区分について

おはようございます、税理士の鈴木です。

最近はフリーランスのお客さまや副業を実施しているお客さまからの申告の依頼が増えております。

フリーランスや副業による所得は、どの所得区分に該当してくるのでしょうか?

一般的には、儲けるために反復継続して事業を営んでいる場合には、事業所得か雑所得かに区分されてくるかと思います。

ここで過去の判例を参照しますと、「事業所得とは自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判事しています。

また、別の判例では、「いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかはないが、これを決めるにあたっては、営利性・有償性の有無、その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである」と判事しています。

従いまして、事業所得と業務にかかる雑所得の区分については、上記の判例に基づき、社会通念で判定することが原則ですが、その所得にかかる取引を帳簿書類に記録し、かつ記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。

ただし、

・その所得の収入金額が僅少と認められる場合(例:収入金額が、3年程度の期間、毎年300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合 等)

・例年赤字で赤字を解消するための取り組みを実施していない場合

には、個別に判断することになります。

給与収入が主たる収入になっていて副業収入がわずかな場合には、雑所得に該当する可能性が高くなるかと考えられます。

一方で収入金額が、300万円以下であっても、記帳・帳簿書類の保存があれば、上記の個別に判断するケースを除き、おおむね事業所得に該当すると考えられます。

事業所得に該当すれば、税制上の優遇措置を多く受けられるので、詳細な検討が必要になってくるかと思います。

インボイスが不要な取引について

皆さま、おはようございます。税理士の鈴木です。

この度の税制改正大綱では、1万円未満の少額な取引については、インボイスが不要でOKという改正がなされています。

例えば、近所の文房具屋さんで100円のボールペンを買ったとか、お昼にお客さまと接待でご飯を食べて3000円を支払ったとか言った場合には、今までの領収書でOKということになり、消費税の負担が増えるということもありません。

ただし、こちらの特例は、時限措置であり、インボイスが始まる今年の10月1日から6年間となります。

また、2年前の事業年度の課税売上高が、1億円以下(※)である事業者に限られますのでご注意ください。

(※)2年前の課税売上高が1億円を超えていても、前事業年度開始日以後6か月間の課税売上高が5,000万円以下であれば特例をうけられます。

インボイス登録後の消費税納税について

皆さまこんにちは、税理士の鈴木です。

今回の税制改正大綱におきまして、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする簡便措置がとれることとなりました。

売上金額が仮に800万円とすると消費税額が80万となりますので、80万円×20%=16万円を納めれば良いこととなります。

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間が対象になっておりますので、原則課税・簡易課税制度を適用した税額と比較検討して採用することをお勧めします。

インボイスの登録申請期限が延長されました。

皆さま、おはようございます。税理士の鈴木です。

令和5年10月1日にインボイスの登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに税務署へ申請書を提出する必要がありましたが、令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。

今年の9月30日までインボイスの登録をするかどうか、検討できる期間ができましたので、これを機会に消費税の仕組みを理解し、どれくらいのコストが追加で発生するのか?検証してみてはいかがでしょうか?

また、消費税の仕組みを詳しく知りたい、どれくらいのコストが増えるのかシュミレーションしてほしいといった場合には、私どものサービスをご利用ください。1回10,000円で詳しいご説明と、税額シュミレーションを実施させて頂きます。また、申請書の作成・提出も併せて実施いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

ホームページを開設させて頂きました。

皆様、初めまして税理士の鈴木政則と申します。

税理士になる前は、1部上場企業である大手ゼネコンに7年間、イオングループのビルメンテナンス会社・商業デベロッパーに12年間勤めておりました。

事業会社での経験が長いので税務面だけでなく様々な情報提供をできることが私の強みです。

日々事業に邁進されている経営者様の一助になれれればと思っております。