おはようございます、税理士の鈴木です。
最近はフリーランスのお客さまや副業を実施しているお客さまからの申告の依頼が増えております。
フリーランスや副業による所得は、どの所得区分に該当してくるのでしょうか?
一般的には、儲けるために反復継続して事業を営んでいる場合には、事業所得か雑所得かに区分されてくるかと思います。
ここで過去の判例を参照しますと、「事業所得とは自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判事しています。
また、別の判例では、「いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかはないが、これを決めるにあたっては、営利性・有償性の有無、その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである」と判事しています。
従いまして、事業所得と業務にかかる雑所得の区分については、上記の判例に基づき、社会通念で判定することが原則ですが、その所得にかかる取引を帳簿書類に記録し、かつ記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
ただし、
・その所得の収入金額が僅少と認められる場合(例:収入金額が、3年程度の期間、毎年300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合 等)
・例年赤字で赤字を解消するための取り組みを実施していない場合
には、個別に判断することになります。
給与収入が主たる収入になっていて副業収入がわずかな場合には、雑所得に該当する可能性が高くなるかと考えられます。
一方で収入金額が、300万円以下であっても、記帳・帳簿書類の保存があれば、上記の個別に判断するケースを除き、おおむね事業所得に該当すると考えられます。
事業所得に該当すれば、税制上の優遇措置を多く受けられるので、詳細な検討が必要になってくるかと思います。